新聞記者不祥事
- スマホながら自転車運転で高齢者轢死させた森野美空被告、有罪
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スマホで77歳女性轢死させた森野美空被告=川崎市麻生区=に禁固2年の有罪判決
スマートフォンと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元大学生、森野実空(みく)被告(20)の初公判が12日、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)で開かれ、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
起訴状によると、昨年12月7日午後3時15分ごろ、川崎市麻生区の市道で、自転車を運転中にスマホの操作に気を取られ、前方不注意で歩行者の米沢晶子さん=当時(77)=に衝突し、2日後に死亡させたとしている。
神奈川県警によると、被告は両手をハンドルに添えた状態で右手に飲み物、左手にスマホを持ち、左耳にイヤホンをしていた。しかしながら、自転車も自動車と同じく軽車両として扱われるうえ、両手に飲み物、スマホをみており、イヤホンで音楽もしており、前方はもちろん到底周囲に注意を払えるような状況ではなかったものといえる。こうした目隠し運転に近い曲芸で高齢者を轢死させた場合は,既に飲み物やスマホ、イヤホンをもって走行を開始した時点で傷害の実行の着手があるといい得るのではないか。ここまでの曲芸運転は法の予定するところではなく結果も重大であり、実刑でも良かったのではないか。今後、自転車にも危険運転の概念を導入することを検討すべきではないか。
大学を辞めても大学には、再入学をすることが可能であるし、更生可能性を考えるとかえって大学に通った方が更生に役立つ面もあり、意味が不明である。
しかし、元フジテレビアナウンサーの駐車場内の死亡事故や元中日投手の会社役員などは轢死させても、すぐに不起訴又は罰金になっている。他方、検察としては、プラスアルファがある場合、非常に重たく処罰しているようにも考えられる。この点、死亡事故を起こしたとしても、起訴されないケースも多く、他方、無免許の場合は大雪の日のスリップ事故まで立件されるなど、不公平な起訴が目立つといわざるを得ない。元フジテレビアナウンサーや元中日投手であれば裁判自体なしだが、元大学生ならばいじめてやろうという起訴基準も結果の重大性に鑑みると、さしたる違いはないと思われる。
本件のように、悪質な事案では、重罰を求めるケースもあるだろうが、多くの死亡事故が不起訴になっている一方、テレビで話題になったら重罰に処されるというのでは、検察官の公益の代表者としての公平性が損なわれるのではないか。特に有名人は女子高生に対する強制わいせつなど通常示談が成立しても起訴されないケースは枚挙に暇がなく、法の支配の上に、「感情の支配」をもうけないことが重要である。他方、今後、自転車は無保険であることが多く、森野被告のようなケースでは、故意があったものと考えても良い自転車の危険運転に関する類型を設けても良いかもしれない。