贈与

贈与

当事務所に依頼していただくことで、余分な贈与税の発生を防げるようアドバイス出来ます。

贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対しては、超過累進税率となっていますが、110万円を少しオーバーして生前贈与をしておくのも、「無理な節税」と思われないポイントといえます。
こうした生前贈与は通帳の管理の有無などがポイントになってくることがあります。また、贈与を行う場合は贈与契約書等を作成して贈与の事実を明確にしたうえで贈与を履行すると良いでしょう。また、預金の場合には、その管理を受贈者が行い、その受贈者が自由に使用できないと、後に、110万円ごとの贈与は総額が何千万円で、したがって一部ずつの履行であるといわれざるを得ません。
暦年贈与といって、毎年110万円を移転する場合は、1,100万円の贈与があったものとして贈与税が課税されることになります。この場合、約271万円の贈与税が課税されます。そのため、暦年贈与とみられないためには、毎年贈与の時期や金額を変える、贈与するごとに贈与契約書を作成する、といったことが重要になります。

相続時精算課税制度

お父様が財産を持っているので生前贈与で相続時精算課税制度を適用する、というお話しが出ることがあります。これは、事前に相続人に財産を移転させて、住宅投資やその他の消費などを円滑に行えるようにする、という趣旨でつくられた制度です。
最終的には、相続税で清算されますので、相続税が安くなるとは限らないですが、税金は、相続時に支払えばよくなります。ただし、適用を受けるには贈与税の申告期限内に届出と贈与税の申告書を提出する必要があります。相続時精算課税を適用する親からその適用を受けた場合、贈与された財産は、累計2,500万円までは非課税になっています。また、相続時精算課税適用財産は、納める税金は、算出相続税額からマイナスすることができます。

賃貸物件等の収益物件がある場合

賃貸物件等の収益物件を親の手元に残しておくと、そこから生じる収益が親に帰属するため、その分相続財産が増えて行ってしまいます。
そこで収益物件については、相続時精算時課税を適用して贈与することにより、その贈与以後、そこから生じる収益をこどもに帰属させることができます。

株の贈与

自社株の贈与も事業承継対策として、自社株の評価引き下げを行う方法があります。仮に、株価引き下げの対策を行った結果、仮に現在3,000万円の状態で贈与を行い、その後自社株が1億円に価額が上昇しても、贈与時の3,000万円で評価することになります。したがって、相続税も低くなります。株価が上昇基調にある場合や株式公開をめざしているオーナーにとっては、有効な事業承継対策となります。

生前贈与

遺留分減殺請求を受ける可能性がありますが、相続時精算課税制度を用いて遺産分割で争いがおきそうな財産を生前に贈与しておくという方法もあります。この場合、事実関係に変動が生じますので、他の相続人も、被相続人になられる方の意見や意思に従ってもらいやすい、ということができるといえます。

相続時精算課税制度のポイント

  • 暦年課税には戻れない
  • 値下がりする財産の贈与、例えば不動産が値下がりしていても、贈与時の価格で相続税を課税されるので、損ということ
  • 物納できない
  • 小規模宅地等の特例の適用ができない
  • 相続時精算課税適用財産が特別受益とされた場合、税法上の問題にすぎないので、民法上の遺留分減殺請求や特別受益と評価されることは仕方ありません。
  • 将来値上がりが見込める財産には適用した方が得