家族法Q&A

家族信託

こどもが親の再婚相手と相続で揉めない家族信託

池田雄二さんは,前妻の智美さんとの間に瞬くんというこどもがいますが、離婚後は、雄二さんは瞬さんとはほとんど会わず、なるみさんと再婚しました。

 

しかし、智美さんには、玲於、晴登というふたりのこどもがいます。再婚して雄二さんはふたりを養子にしています。こどもたちの観点からすると、親が再婚することで、再婚相手、今回でいえば雄二さんが相続権を得てしまいます。そこでできるだけ入籍は避けてほしいと考えることです。このため、婚姻無効の訴訟を当事務所で扱い逆転勝訴をしたこともあります。

 

しかし、玲於と晴登は、なるみが資産家であることや前夫が事故死であり、生命保険金や家などの資産もあることを指摘されました。

 

この場合、なるみさんが雄二さんに遺言で自宅は雄二さんに相続させると書いても、主たる資産が不動産だけですと、遺留分減殺請求をされて、せっかく仲の良いステップ家庭が引き裂かれてしまいます。

 

そこで、なるみさんと雄二さんは家族信託契約を締結しました。具体的には、なるみさんの不動産の受益権が最初は、雄二さんに、次に、雄二さんの死亡後には、晴登さんに引き継がれるという内容にします。そうすると、一度は、雄二さんに渡った受益権が雄二さんがなくなったら、なるみさんのこどもに戻ってくるようになります。そこで、こうした家族信託をしておけば、相続を理由とした反対や高葛藤は生じないことになります。

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