家族法Q&A

家族信託

受託者が不動産を購入できる民事信託たる家族信託

受託者は、信託財産を管理・運用する立場にありますから、継続的に不動産の購入や売却をすることができます。

 

後見人の場合は、こうした投資的な運用はできません。これに対して信託では受託者はできるのです。

 

このように、委託者の関与なく、受託者は自身の判断で不動産を購入することができますから、仮に委託者の判断能力が衰えていたとしても、継続的に相続税対策を行うことができるのです。

 

なお、現状では、借入れを起こすというのは、理論上は何ら問題はないのですが、モラルハザードの問題もあり、現在は消極です。

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