家族信託
- 信託の途中で委託者がなくなった場合
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家族信託は認知症対策信託ともいえます。したがって、信託の途中で委託者がなくなる、ということは想定内のことです。
では、死亡によって信託は終了してしまうのでしょうか。すべて終了してしまうと相続扱いになってトラブルの原因になります。
しかし、原則として、委託者が死亡しても,終了しません。この点、後見成年制度と大きくなるともに相続の紛争を予防するポイントともいえます。
つまり、信託は、相続とは関係ありませんし相続の対象にもなりませんので、あくまで信託財産に含まれない委託者の財産について相続や遺産分割をすすめていくということになるのです。
ここからは難しいのですが、あくまでも契約信託で、かつ、委託者=受益者のケースが多いと解説しました。そこで、委託者としての地位を各相続人が相続してしまうと、やはり相続紛争が生じてしまいます。そこで、特約条項として、委託者の死亡により、委託者の権利は消滅する、としておけば、本来の目的を達成させ続けることができるのです。