家族信託
- 家族信託―小規模宅地の特例は使えるのか。
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結論からいえば、小規模宅地の特例も使えます。
繰り返すとおり、信託といっても、相続税はそのままが鉄則と申し上げました。
ですので相続税を軽減するための各種特例は適用されることになります。ゆえに、小規模宅地の特例を受けられれば相続税を減額することも評価の際可能になります。
小規模宅地の特例とは、土地の相続税評価を算出する際に、被相続人または被相続人と生計を共にする親族の住まいや事業用建物の敷地になっていた場合などに、一定の要件を満たせば評価を50パーセントから80パーセント減額することができる制度です。
一般的に相続税を考えるにあたって小規模宅地の特例を考えない、というケースはありませんから、その論理は信託を用いた場合でも、相続税の法制は信託にも妥当する以上、利用することは当然可能であるといわなくてはいけません。