家族信託
- 受託者は、他の相続人に内緒で資産の処分ができますか。
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はい。できます。
ですから、信託は、いわゆる「本家相続」に利用しやすいといえそうです。
受託者は、受託者の権限で信託財産を処分できます。この点が法定後見ともっとも大きく違うところです。
法定後見は財産の処分は家裁の許可が必要ですが、よほどのことがない限り資産の処分など許可されません。
基本は後見人は資産の保全を図るのがミッションだからです。
しかし、死亡前から凍結状態ではもったいない、というのが信託の根底にある考え方といえます。
もっとも、受託者の権限の範囲には限られますが、不安であれば信託監督人の同意を必要とする、といって、重要局面に弁護士さんを関与させることもあり得るところでしょう。