家族信託
- 委託者が亡くなって相続が開始すると信託財産は誰のものですか。
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まず、民事信託は目的が定められます。例えば、妻の介護を目的とために委託者から受託者に財産が信託され受益を妻が受けるというフレームワークです。
ですから、委託者が亡くなってしまっても、その目的自体の必要性も相当性も失われません。
そういたしますと、信託財産は、「民法上」相続財産を構成しないという意味では、個人的には法人に近いのかなという感想を持ちます。
繰り返し申し上げますとおり、信託財産は、既に委託者の財産ではありません。ですから相続財産には含まれませんが税法上の処理は別というお話しはしてまいりました。
民法上は、委託者が亡くなった場合は、原則として信託は終了せず、信託財産としてそのまま残るということになります。多くの家族信託は、委託者=受益者という自益信託ということがあります。そこで、なくなりますと、契約信託では第二受益者が規定されるのが通常ですので受益権が発生するか、何も問題がないのであれば、受益権が相続の対象になるということになります。なお、受益権の相続には、1年ルールで信託が消滅してしまう可能性もあります。注意が必要です。