家族信託
- 預貯金は信託財産に入れられますか?
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結論から言うと受託者の預かり口で預かるということになると思います。
たしかに、信託契約書などを拝見していると、ひかり銀行八事支店の普通預金および定期預金と記載された契約書をみかけることもあります。
しかし、当事者間ではそれでも良いのだと思いますが、金融機関の預金は現金財産という扱いではありませんし譲渡禁止特約がついていますから、金融機関の承諾を得ない限り、信託による譲渡はできないというべきなのです。
また、現金は使い込みの有無が分かりませんので、速やかに親の口座から受託者の管理する信託専用口座に、信託財産目録記載の現金額を送金するなどの対応が必要になるといえます。