家族法Q&A

医療・意思

癌の発見と慰謝料

平成29年2月2日名古屋高裁

CT検査の読影が不十分であったために患者の胆管細胞癌の発見が約1か月半遅れた事案において,適時に癌を発見し,それ以前の検査結果等を踏まえてその時点における病状を的確に把握し,当時の医療水準に応じた適切な治療が開始されていれば,実際の死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,遺族に対する慰謝料等497万円が認められた事例

被控訴人は,平成19年10月15日の時点で亡Eの死因となった本件再発・転移巣が存在していたのであるから,この時点で本件原発巣が発見されていれば平成20年11月17日の死亡を回避できた相当程度の可能性があったとはいえない旨主張する。

確かに,本件再発・転移巣は,平成19年10月15日の時点において肉眼では発見できない程度の大きさで既に存在していたものと認められ,当該時点において治療が開始されたとしても,本件原発巣の切除後に本件再発・転移巣が発見されることになったと考えられる。
しかし,肝内胆管癌再発例については,近年,再切除の報告も増加しており,再発例の生存期間中央値が,積極的に治療を行わない場合や化学療法の場合が9.2か月に対し再切除施行例では25.8か月であったとの報告や,再切除例がその他の治療例に対して良好な成績を示したとの報告,転移巣が多発の事例についても再切除により長期生存が得られている症例の報告もあることからすると(乙B41,44),これら報告に係る症例が,再発までの期間が本件より長いものであることを考慮しても,本件再発・転移巣について,再切除によって身体の状態が改善する可能性がなかったとまではいえないというべきである。
したがって,本件再発・転移巣が上記時点で存在していたことを踏まえても,本件原発巣が平成19年10月15日の時点で発見されていれば,本件再発・転移巣について,現実に選択された化学治療のほかに,再切除等の治療を選択する余地があり(特に,被控訴人病院において,亡Eの肝臓に係る過去のCT画像の分析を行い,本件原発巣の腫瘍倍増時間を計算し,その進行速度を踏まえた術後のフォローを行うなどしていた場合には,本件再発・転移巣の発見がより早まった可能性があることも否定できず,これにより再切除の可能性が高まった相当程度の可能性がある。),これを受けることにより良好な結果となった可能性は否定できないから,実際に死亡した平成20年11月17日時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったということができる

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