家族法Q&A

親権―中学生

子に執着する両親

こどもが中学生になり、親から分離するような時期に、「俺のこどもだ」「私の子」というようなことをいう場合があります。結果的に、子の奪い合いに発展します。

 

しかし、ラサールにあるように、中学生となると平日は寄宿舎に入り土日のみ自宅に帰宅するという進学校に通うこどももいます。

 

ですから既に主体的独立的意思をもっていますから、こどもを自分の所有物のように実力で奪うということは難しいといえます。

 

もっとも、中学生の場合は意思で行動することが多いため、母方から父方に自分で家出して定着してしまうということもあります。

 

こうした子の意向に沿った実力行使にあってしまえば、家庭裁判所調査官にできることといえば、現状追認の調査官報告書を作成することくらいといえます。

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