家族法Q&A

親権者変更

不貞をしており早く再婚したいのでとりあえず親権を譲り取り戻すことはできますか。

離婚後については、父母の離婚後は、一方の親権者が単独で親権を行うことになります。したがって、親権者に指定されなかった親は親権者としての権限を全く持たないことになります。

 

それがいいかどうかの価値観は別として、非親権者は、子の進学などの重要な局面でも、法的には何らの発言権もありません。

 

しかし、親権は日本は単独親権で「ひとつ」しかありません。また、不貞をして早い再婚を希望しているとなると親権を譲ったうえで取り戻したいという相談もみられます。

 

この点、父親が親権を持つことになり、再婚し養子縁組をしてしまった場合は共同親権行使になりますから、もはや法的に親権者変更をすることは難しいとされています。

 

ですから親権者変更といっても、父親が再婚するまでの手続だ、ということは、あまり知られていません。法的に親権者変更の手続は「難しいところを狙いに行くもの」です。

 

したがって、こどもの親権を確実にしてから離婚する方策を考えるか、離婚を優先させるか、女性の観点からはせまられることになります。

 

では、この場合、親権者変更は認められるのでしょうか。ポイントは年齢であり、幼少期は困難、思春期以降は認められることもある、と考えておくと良いでしょう。

 

ただし、あくまでも一般論であり監護態勢に現実的な不安がある場合やこどもの面倒が現実にみられていないケースもあります。父子家庭の方がいろいろハンデは多いといえるからです。

 

親権者変更の基準は、実は親権者指定の基準とは異なります。ゆえに、父母相当の事情の相対的な比較衡量のみならず、父母の一方による監護実績を踏まえて変更する事情の有無を検討することになります。

 

親権者変更については、こどもの現在の生活環境を変更することになります。したがって監護の安定性を害することになりますから、変更の必要性が相当高いことの証明が必要になります。したがって、変更は認められないといえます。

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