相続放棄

相続放棄

遺産相続に関する知識をもとに、依頼者が取るべき行動をご提案します。

相続放棄というのは被相続人がなくなったことを知ってから3カ月ということになります。したがって、3カ月を経過している場合は、弁護士に依頼して「知らなかった事情」を記載したうえで申述受理を申し立てるケースが多いといえます。もっとも、亡くなったときから3カ月と理解しておく方が無難といえます。相続放棄をされない場合は被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。プラスが多い場合はあまり問題になりませんがマイナスが多く、自分の財産で借金を返すことができないという事態になってしまった場合、裁判所に相続放棄を申出に挑戦しつつ、無効を前提に金融業者などから取立訴訟を提起されることがあります。しかし、3カ月の間に、プラスかマイナスかを判断するのは大変なことです。概ねの資産の把握はしておくようにしましょう。

限定承認

法律は「限定承認」という制度も用意しています。プラスの限度でのみなら引き継ぐが、それ以上は引き継がないという制度です。ある意味では債権者からすると相続人に有利な規定ですが、相続人全員の同意がいるなど、手続が難しいところがあります。こうした場合は、弁護士に手続をお任せください。

負債がある場合

相続放棄は、その方が最初から相続人ではなかったということになります。したがって、その方のこどもが代襲して相続するということもありません。相続放棄は、一般的にはマイナスが多い場合に行われますが、死亡時に何らかの給付がなされる場合もありますから、借金まみれの方以外は慎重に検討なされても良いでしょう。

相続放棄の期限

相続放棄は、相続が発生したことを知った時から3カ月を期限に申請できます。しかし、法事などに参加している場合は「知っていた」といっても、それほど期間が延長されるわけではありません。やはり死亡の日から3カ月以内に相続放棄申述申立を家庭裁判所に行っておく必要があります。

相続放棄のポイント

  • 相続放棄は、相続が開始して3カ月以内に行うのが望ましい
  • 3カ月を経過してしまった場合はすぐに弁護士に相談する
  • 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになる
  • 被相続人の財産を使うと単純承認とみなされ相続放棄ができない
  • 通夜や法事は、被相続人の財産を使ったといわれないようにする