被疑者の権利を全力で保護するとともに、ご家族の方の心理的援助もサポートします。
大事な家族が逮捕・勾留されてしまって驚かれる方も多いと思います。特にちょっとしたことから、会社員のお父さんが逮捕されてしまい、勾留されてしまうということがあり、当事務所では特別抗告審まで争ったこともあります。刑事事件とは経験のみならず、時には国家権力と対峙する真の勇気や闘争心が必要であり、ファッショナブルなものでは決してありません。
刑事事件・少年事件では、多くの場合、肝心の本人がご相談にお越しになれないということがあります。特に、逮捕の間は、弁護士しか接見をすることができませんし、共犯がおり接見禁止がついた場合がありましたらご家族の方は接見をすることができません。
弁護士には、身柄を拘束されている方との間で、接見交通権が保障されていますので、逮捕・勾留されている場所に出向いて、本人に話しを聴くことになります。弁護人となろうとする弁護士は、初回の接見を急いで、事案に即した法的知識を伝えたり、豊富な経験に基づき今後の見通しを告げたりすることになります。
刑事事件の流れ
刑事事件は、概ね以下の流れで進行します。現状をしっかりと把握することが、ご家族に対して適切なフォローをするために重要な事です。
勾留期間について
よく刑事訴訟法上の説明として、勾留は原則10日であるが、最大20日間で起訴されるか否かが決まる、というものがあります。しかし、事案によっては、起訴は免れない事案もありますし、保釈の準備を整える方が良い事案もあります。起訴されて保釈もできないということになりますと、刑事公判で、執行猶予判決を得るまで身柄は解放されないということになりかねないのです。
関係者の相談・接見について
ご本人、ご家族、ご友人、会社の方からの相談も受け付けております。相談・接見は即日対応しております。刑事事件は、不起訴を狙いに行くとなると示談を急がなければならないケースもあり、時間との闘いです。また、被疑者に不利益な供述調書が作成されないように、定期的に勇気づけてあげる必要もあるのです。事件の受任後は、最初に釈放・保釈を目指します。
家族の方へ
刑事事件では、示談、保釈、身元引受、情状証人等様々な場面で、家族の援助が必要となります。本人を元気づけるためにも家族の接見は重要といえますし、弁護士とともに家族あっての刑事事件といえます。少年事件の場合は、機能不全家族の少年が多いことから、これらに加えて、少年の家庭環境、養育環境等の調査もして、要保護性が高くないことの証明につとめることになります。
当事務所の弁護方針は、まずは身柄拘束からの解放、つまり釈放なり保釈なりを目指すということになります。ご家族からは「本人は今後の処分はどうなるのか」「いつ帰ってこられるのか」を訊かれます。この質問に答えるのは容易なことではないかもしれません。しかし、これまで100件の刑事事件を担当してきた経験豊富な弁護士からすると、ある程度の見通しや検察官の運用などから見立てをすることができます。安易に楽観的になるべきではありませんが、楽観的に構想し悲観的に計画するというスタンスで様々な起こり得る事態に対処します。
国選弁護士について
私選の弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも選任することができます。このため、弁護士面前調書というのを作成し、あらかじめ当方の言い分をまとめるなどの措置を講じることもあります。
国選の弁護士は、多くは、一定の重大事件について、勾留段階程度から就くことが多いといえます。国選の弁護士ですが、あくまでも裁判長からの命令によって弁護をすることになります。したがって、被疑者や被告人のために誰にも負けない努力をする必要はなく、客観的に公正といえるレベルの弁護を提供すれば良いとされます。
国選の弁護士は、あまり家族と面会をすることはなく被疑者・被告人本人との間で、「刑事手続き」の支援のみをする、ということがあると思います。このように裁判長の命令で選任される弁護士は、概ね登録2~3年の若手弁護士が大半を占めます。中には、民事事件の証人尋問の練習のために、国選弁護に登録している弁護士もいます。
このように、ご親族の過酷な身柄拘束を考えると、ご家族で、後悔のないように、私選の刑事弁護人を選任するということも大事なことです。
したがって、精通弁護士などは私選弁護士を選任される方が妥当といえます。
刑事弁護人は、民事と異なり、被疑者・被告人の保護者的役割をも有しています。弁護人は、比例原則に基づき証拠関係上必要以上に重い過酷な仕打ちを受けないように弁護人が弁護活動をします。そして、弁護人は守秘義務をおっています。今さらと思われるかもしれませんが、国選弁護人はこの辺りはいい加減なケースもあり、安易に報告会などで具体的に事案を公表したりメーリングリストに流したりしている例もみられます。
英米法的発想からすれば、被告人には無罪の推定の法理があるのであって、弁護人は被告人が実際に罪を犯しているか否かにはかかわらず弁護活動を行うのが本来の姿です。弁護人にとって重要であるのは、証拠に瑕疵があり証明力が弱ければそこを攻撃するところです。
他方、裁判長からの命令に基づく国選弁護人は、どちらかというと公益のため弁護をしています。すなわち、被告人と国では圧倒的に捜査能力に違いがあるので弁護士を附すことにしていますが、どちらかというと、国選弁護人は自らを公的な存在と位置づけているケースが多いようです。また、同じ「弁護人」ではありますが、被疑者・被告人のニーズに応える弁護であるかは分からないといったケースもあります。当事務所の弁護士は勇敢に、誠実にその職務を行います。