依頼者の女性の幸せのために、離婚後の生活まで考えて離婚問題を解決いたします。
当事務所では,毎日のように離婚相談を受けており、毎日のように離婚に向けた打合をしています。私が30代半ばということもありますが,30代の離婚相談や婚約破棄の相談をとても多くいただいております。統計的にも経験的にも30代は,様々な原因で離婚率が最も高くなっています。離婚をする際には、単に好きか、嫌いかといった問題以外にも多くのことを考え、決定していかなければなりません。特に、女性の場合は、金銭面で男性よりも不利であることが多くあります。離婚を有利に進めていくためには、女性の離婚問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚をするにあたって
30代、40代頃の女性が離婚をする際には、以下のような点を決めておかないとなりません。これらが未定のまま離婚を進めようとすると、協議が泥沼化し、夫婦関係も強い葛藤状態となってしまいます。
- 離婚できるか否か、協議・調停サポートや訴訟で離婚するか、協議か
- こどもの親権を夫婦のどちらとして離婚するのか
- 慰謝料はどうするのか、いつ支払ってくれるのか
- 夫婦間で分ける財産があるのか、どう分けるのか
- こどもの養育費はどうするのか
- こどもの面会交流はどうするのか
離婚への流れ
離婚をするには、結婚をするときの3倍のパワーが必要になると言われます。離婚の交渉だけでなく、その後の新しい人生を軌道に乗せるためのパワーも、相当必要なのです。そのため、離婚をする際には、一般的な流れを知り、少しでも離婚を有利に進められるよう方針を決定しておくことが肝要です。
離婚問題に強い弁護士に相談する
離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、現状を的確に把握し、離婚をすることが妥当か否か、離婚をするとしたらどのような方法があるのか、といったことが明らかになり、今後の方針が確定できます。
関係修復か、決裂かを決める
関係の悪化した夫婦でも、カウンセリングを受けるなどの行動を起こすことで、関係を修復できることもあります。本当に離婚をしたいのか、可能なら夫婦生活を続けたいのか、ここをはっきりさせるのが第一です。
離婚をするか、婚姻関係のみを維持し続けるのかを決める
夫との夫婦生活を諦めたとしても、離婚届を提出するのは時期尚早です。なぜなら、離婚を拒否し、夫に婚姻費用を分担してもらう、という選択肢がありうるからです。その後の女性の人生を考え、当事務所ではこの方法を勧めてはいませんが、このような選択肢があることも知っておいてください。
実際に離婚を進める
離婚をすることが確定したら、実際の手続きへと移行します。ここからは法的知識だけではなく、相手方の弁護士と渡り合う「勝負勘」も求められますし、女性優遇の酷い裁判官に対抗する必要もあります。そのため、離婚問題こそ、経験をもつ弁護士に相談をするべきです。
離婚後の生活について
男女平等が唱えられているとはいえ、女性はまだまだ、男性と比べて経済的に弱い立場にあるのが実情です。離婚をする場合、女性はその後の経済面について考えておく必要があります。
児童扶養手当
児童扶養手当は離婚した母子家庭から国から支給される手当のことです。養育費の金額や親権者の年収,祖父母との同居の有無によって変動することになっています。年3回支給で4月,8月,12月の前月分が支給されます。
- 児童ひとり
月額とう4万1,880円(収入57万円~一部は192万円) - 児童ふたり
月額4万6,680円(収入95万円~一部は230万円) - 児童三人
3人以降1人ごと30000円(133万円~一部は306万円)
なお,収入認定は給与所得控除等を控除して,養育費8割相当額を加算した所得額として計算されますので,例えば150万円-源泉徴収票の給与所得控除+養育費8割で認定されることになりますので,実際の収入が加算所得制限限度額になるわけではありません。
学資保険・保険金
こどもがいる世帯では6割が学資保険に加入しています。学資保険には,保障型と貯蓄型があります。
保障型は,わかりやすくいうと「生命保険金的」側面があり,名義の書換えが難しいときもあります。これは親に万が一のことがあった場合に育英年金や死亡保険金が受け取れ,メディケアがついているものです。特に離婚調停や離婚訴訟では,精神的負担を被ったとして,精神科に通院して診断書を証拠にすることがあります。
しかし,生命保険は精神科に通院している人は加入できません。学資保険も生命保険金型は同じ問題があります。次は貯蓄型です。貯蓄型は,主に高校,大学に入学するときに祝い金や満期保険金が支給されます。貯蓄型ですが,離婚をすると経済的余裕は少なくなりますから,貯蓄型の学資保険についても,契約内容を見直すかどうかを検討したり,解約してしまったりすることを考えます。しかし,名義変更手続を忘れていると,元夫から保険料が支払われてしまうので,元夫から保険料相当額の返還請求を受けてしまう例もあります。
財産分与の対象にすることや名義変更を忘れていたことから満期保険金を元夫が受け取ってしまうこともあります。そして,元夫から「養育費を支払っているので,満期保険金を受け取ります」といわれ,満期保険金をもらうことができなくなってしまったということもあります。
この場合は保険料も元夫が離婚後も払い続けていた場合,法律上も満期保険金を受け取ることは法的には困難となってしまいます。
別居について
女性の側が離婚しますという意思は,別居という形で示すことが多いように思います。しかし実は,お子様がいらっしゃる場合,親権・監護権の問題にもかかわるため,別居時が最も緊張状態が高くなります。何の話し合いもなしにいきなり別居なされてしまうと高葛藤事案になってしまうケースもあります。
また、これまでメインで監護養育をしていた方が別居する場合,多くは女性が主たる監護者となりますから,主たる監護者による監護養育を継続させることが良いとの考え方もあり,別居の際はこどもを連れて出ることが多いといえます。
しかし,なかには夫婦関係に疲れて精神的・心理的な疲れを癒すために実家に戻って療養している間に夫に子連れ別居されてしまうというケースもあります。特に,精神的・心理的な疲れがある場合は弁護士やカウンセラーの援助を1回限りの離婚なのですから援助を受けることが良いと思います。また,「転校させるのが忍びない」「こどもを連れていくのは落ち着いてからにしよう」「別居前に資金が必要なので,たくさんアルバイトをしよう」など様々な理由がありますが,こどもと離れている時間が継続すると親権取得では,監護の安定性の観点から不利に働くことがあります。当事務所がお手伝いしたケースでも,それまで自分が監護養育してきた事実をいくら訴えても,相手方のもとで監護養育している現状を優先して,裁判所が男性に親権を与えてしまうこともあります。このような,こどもを連れていけなかったという事情があった場合は速やかに迎えに行き,拒否された場合は,こどもの監護者指定・引渡し,審判前の保全処分を求める審判を速やかに申し立てることになります。しかし,これらの手続は緊急性があるうえ,準備が難しいため,経験のある離婚弁護士などに依頼をすることが妥当ではないでしょうか。