DVで訴えられた

DVで訴えられた

DVの事実関係を証明し、依頼者の権利が保護されるよう全力を尽くします。

DVで保護命令の申立をする人もいれば、保護命令の申立をされる人もいます。保護命令を受けると、様々な行政上の特権があることから申立を試す事例が多いようです。特に法テラスと契約して勝訴の見込みがなくてもいたずらに申し立てている例も散見さえるようになりました。暴力を肯定することはよくありませんが、動機が正当であれよこしまな思惑がないのであればその旨主張するべきであって、家事事件といっても女性寄りの偏った弁護士には、なかなか対応が難しいといえます。
保護命令の申立の前には、所轄の警察署から妻からDVの申告があったので、妻には電話しないようにしてくださいと生活安全課から連絡があることが多いといえます。このような場合は保護命令が起こされる可能性があることにつき注意しておきましょう。

保護命令への対策

保護命令は、いわば奇襲攻撃と同じで、かつ、効力が大きいものです。
したがって、あきらめている方もいますが、弁護士に依頼する場合は、早い方がよいでしょう。なぜなら、保護命令を申し立てる側には、証拠も含めて十分な準備期間があります。しかし、保護命令は、被害者保護のための制度ですから加害者は保護が後退しています。したがって、速やかに裁判をするようにされており、審問の期日も1週間以内に指定されるケースが多く、平均審理期間は12日といわれています。
保護命令については、決定には理由がないので、場合によっては、発令されたら即時抗告も依頼し争った方がよいでしょう。基本的に、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが妥当です。
基本的に、保護命令は法律要件が厳格であるため、法律要件を満たしていないことの証明に全力を挙げるべき、ということになります。他方、保護命令が、こどもの接近禁止とともに出されると、面会交流も厳しい状況になることも予想されます。

「でっちあげ」について

保護命令事件では、いわゆるDVの「でっちあげ」のケースは現在の運用ではほとんど却下されていますが、CCVなどの場合でも保護命令が降りないなど、運用自体には問題があるように思われます。最近では不貞の有責配偶者の女性が、性暴力を受けたとDVを「でっちあげ」たり、過去の一度きりの暴力を理由に申し立てることが増えています。当事務所でも、大声をあげられたことが難聴という傷害になるという主張に対して、そうした医学的機序が認められないと反論し却下させた例もあります。また、間接暴力のみを取り上げたものも却下させています。

DVで訴えられた場合のポイント

DVで訴えられてしまった際には、以下の情報が重要になります。

  • 暴力や脅迫の有無
  • 過去の暴力や脅迫の有無
  • 警察の関与状況