少年事件

少年事件

お子様の将来を第一に優先し、司法ソーシャルワークの観点から事件後のフォローまでを行います。

少年事件は、一般的に防禦能力が低く、法的・社会的知識に乏しいことを特徴としています。当事務所は、家族法・離婚法・相続法を得意としており、刑事法にも精通していることから弁護士が司法ソーシャルワークをすることによって、少年の側に立って、法的に内省を深める、あるいは内なる声を聴いてもらうお手伝いをすることで、少年の権利を擁護し、少年のための手続をすることを目的としています。
付添人は少年が身柄拘束をされる審判を受けるおそれがあることから、少年の正当の利益を擁護し、適正な人権擁護を行うために付添人弁護士制度があるといえます。
付添人弁護士は、冤罪を防止するために刑事弁護をする役割と、付添人弁護士による司法ソーシャルワーク活動を果たすことが役割といえます。付添人弁護士は少年のために刑事弁護も司法ソーシャルワークも行うのであって、「家庭裁判所の外注」ではありません。少年が、立ち直ってもらうため、社会資源を開拓するというソーシャルワーク的機能が強く求められているといえます。

付添人弁護士

付添人弁護士の仕事は、司法ソーシャルワークと利用資源の開拓が主な仕事となります。そのうえで弁護人として不当な逮捕・観護措置がとられていないか、人権を擁護することも仕事の一つです。少年犯罪の特徴は、少年は大人に導かれやすく、警察官や調査官のいいなりとなり、暗示や誘導に乗りやすく、いわば冤罪が起こりやすいということです。また、無理な罪名で観護措置がとられることもあります。例えば、承継的共同正犯であるとか学問上はあり得るが、実務上立件されるか極めて疑問な事件でも、観護措置がとられることになりますが、こうした場合は刑法及び少年法に精通している弁護士に依頼をする必要があります。

少年事件の特徴

少年事件は、家事事件と異なり刑事手続きの一種ですから「結論ありき」ということはありません。しかし、手続の進行が速いことも特徴です。観護措置決定がとられた場合、審判まで3週間程度ということになります。

特に、大切なお子様もまもるためには、まずは司法ソーシャルワークを通じて、内省を深めてもらうということに加えて、在学中、就労中の少年に退学や解雇をさせないで、安定した環境を整備して社会資源を失わせないようにすることが必要となります。少年は、調査官、鑑別技官、検察官、警察官の区別がつきませんし、付添人弁護士との区別がついていないこともあります。本当に秘密を守り少年の心や声なき声に寄り添うことができるのは付添人弁護士のみといえます。また、少年には精神疾患があることもありますから、そうしたことを見抜く能力がある付添人の選任が望ましいことはいうまでもありません。

当事務所の取り組み

当事務所は、リーガルソーシャルワークに力を入れており法学、人文科学、社会科学、心理学などの法律家である弁護士がソーシャルワークに加わります。具体的には、ケースワークということになるかと思います。問題を抱えている少年に直接支援をしたり働きかけたりします。面接や家族との面談を経て、問題解決のための援助を行います。私たちは、「すべての国民が、かけがえのないのない人生を生き抜くために必要な権利の擁護」をかかげ、より幸せというようなイメージで、社会資源の開拓を目指します。調整活動としては、当事者の感情の整理、心が育っていない子には心を耕すケースワークなどの心理的調整、親に対する心理教育的アプローチと第三者機関の援助につなげていきます。