支払われるべき慰謝料を、法的な手続きに則って最大限有利な条件で請求します。
慰謝料の典型は、不貞の慰謝料請求といわれています。法的に不法行為が成立する場合でなければ、慰謝料請求権は発生しないとされています。
したがって、法的に不法行為が請求する場合は、悪い行為の他に故意・過失も必要になります。この点、離婚の場合、離婚慰謝料がもらえると考えているケースもあるかもしれません。しかしながら、不貞行為などの事実がない限り、慰謝料請求権は発生しません。離婚を言い出した方がある種の納得を得る為、解決金という調整金を支払うことがあるにすぎません。これは、法的な発生原因はありませんので、裁判上では請求することはできません。解決金は「これだけのお金を払うから別れて欲しい」「これだけのお金をもらえるためなら離婚してもよい」という離婚届の買取代金というイメージとなります。
慰謝料については不法行為を理由としています。したがって、請求する側に立証責任がありますから、慰謝料を請求しても実際は難しいといえます。
DVを理由とする慰謝料請求
慰謝料が発生するのは不貞とDVとまとめて良いと思います。DVについても暴力があったからといって、当然に離婚慰謝料が認められるわけではありません。離婚する何年も前に暴力があったからといって、離婚慰謝料が認められるわけではありません。離婚する何年も前に暴力を振るったことがあったとしても、それが今回の離婚と因果関係がないときは暴力と離婚との間には因果性が認められないことになります。
慰謝料の金額
暴力については、保護命令を受けているような案件でも100万円程度です。その金額は多くはありません。裁判官個人の裁量に委ねられるところも大きく、予測は難しいところで、不貞相手と配偶者と併せて150万円しか認めないとした裁判官もいました。実際には、不貞と暴力といった一方の有責性が明白になっている事案でも200万円から300万円、反対に双方に有責性がある場合は100万円から200万円程度と考えられるのです。
時に1,000万円を超える慰謝料が支払われた経験もあります。しかし、それは財産分与がなかったり、有責配偶者からの離婚請求であるため請求棄却の公算が大きかったりする場合をいいます。
有責配偶者からの離婚請求は、当事務所も熱心に取り組んでいます。それは第二の人生のステージに立ってほしいと考えるからです。他方、残された家族への配慮も必要になります。そこで、相手方が納得する金額として非常に高額の慰謝料が支払われます。