支払う慰謝料を最低限に抑えられるよう、弁護士が法律家の立場から最適なサポートをいたします。
配偶者が不貞行為をしたとき、もう一方の配偶者は、不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することができます。まずポイントは時効期間があるので示談を急がないことです。なぜなら、不貞の慰謝料請求がきっかけで恋人と別れてしまうこともあります。その場合、夫婦が修復する方向で固まれば、慰謝料は低廉な金額にとどまるといえます。
また、婚姻関係が破綻して修復が困難なケースでは離婚する場合と遜色のない額の慰謝料が認められるケースがあります。たとえば、不貞行為の相手方との関係が依然として続いている場合やその2人の間にこどもができたケースです。これらは証明の問題もありますし、婚姻関係の破綻、不貞となることを知らなかったという言い分をすることが考えられます。