複雑な年金分割問題も、弁護士に依頼していただくことでスムーズに解決することが出来ます。
年金分割は難しい説明が多いですが、全国民加入の国民年金に加えて、二階建て部分の厚生年金、共済年金の報酬比例部分といって納めた保険料に基づいて至急される部分を分割するものです。したがって、国民年金にしか入っていない人には関係はありません。
離婚する場合、平成20年よりも前から夫婦であった場合には、婚姻期間に対応する厚生年金を夫婦間で最大2分の1になるまで分割をすることができます。ざっくりいいますと夫が婚姻期間中に900万円の厚生年金保険料を納めて、妻が100万円の厚生年金保険料を納めていた場合、按分割合が2分の1となりますと、年金分割によってそれぞれ500万円、500万円の厚生年金保険料を納めていたものとして、将来、各自が厚生年金を受給することができます。離婚後も保険料を支払うことになりますので、夫と妻の年金を半分にするというわけではありません。
なお、合意が必要なのは、平成20年より前のものだけとなっています。30代の場合は年金分割を要求しない代わりに高めの養育費を要求したり、一時金の支払を受けたりしたりすることを離婚条件とする例もあります。年金分割の手続として、公正証書を作成するか、調停や審判、判決などで取り決めがなされる必要があります。これをもとに年金事務所や共済組合に裁定請求をすることになります。なお、年金分割は離婚後2年間という制限があります。