弁護士コラム

当事務所の面会交流支援について

1 弁護士にご依頼した場合   協議   調停   審判   *面会交流支援を申し込むには、協議書、調停調書、審判書(確定証明書付)が必要になります。一般的には、日時、場所、方法の調整活動を弁護士がすることになります。な […続きを読む

面会交流