面会交流
当事務所の面会交流支援について
1 弁護士にご依頼した場合
協議
調停
審判
*面会交流支援を申し込むには、協議書、調停調書、審判書(確定証明書付)が必要になります。一般的には、日時、場所、方法の調整活動を弁護士がすることになります。なお、低葛藤夫婦の場合は面会交流の合意書について紛争がないことを確認し、金5万円で作成しております。
*上記のように、何らかの両親間の合意のうち、協議、調停、審判、合意書がない場合はh面会交流支援を受けることはできません。
*当事務所では、「監督付面会交流」「付き添い型面会交流」は取り扱っておりません。ここまでの高葛藤父母の場合は、エフピックをご利用ください。
*上記のとおり、調停調書がない場合などにつきましては、協議・調停サポートをご依頼ください。
*初回相談は無料ですが、支援を受ける場合は初回相談が必要になります。この際、上記の父母が面会交流に合意し、頻度などを取り決めていることが分かる書面をご持参ください。当事務所で調停を行うことはできません。
*申し込みの日程の調整は当事者で行うこととして弁護士が調整することはありません。
*当事務所では、受渡援助のみを行っており、裁判所や長年面会していない場合の試行的面会交流について例外的に行っております。いわゆる監督付面会、付添型面会は当事務所では、取り扱っておりません。