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福岡弁護士会元副会長の中山栄治容疑者が飲酒運転の上当て逃げ。

 酒に酔った状態で自動車を運転したとして、福岡県警早良署が2月、福岡県弁護士会元副会長で福岡県弁護士会幹部の弁護士の中山栄治容疑者(60)を道交法違反(酒酔い運転)容疑で福岡区検に書類送検していた。酒酔いは酒気帯びよりも悪質な犯罪。今後に任意捜査で起訴するか罰金がきまるが、「酒酔い」であるため公判請求される恐れもある。

 福岡地検は今後、中山栄治容疑者について起訴するか、不起訴にするかを判断するとみられるが、飲酒運転の場合、起訴されないことは極めてである。また、飲酒運転に関しては弁護士法の弁護士懲戒事由に該当するから今後綱紀委員会で懲戒相当かの調査が進むものとみられる。

 報道によると、弁護士の中山栄治容疑者は昨年12月、福岡市早良区内で酒につき呼気0.15ミリリットル以上を体内に保有した状態で自動車を運転したもの。中山栄治容疑者は、酒気帯び運転の容疑を認めているという。

 中山弁護士はこの日、ゴルフ場で遊興のうえ飲酒し、知人が運転する車で帰宅。その後、酒気帯びの状態で自ら自動車を運転して外出し、物損事故を起こした。

 しかし、適切に警察に道路交通法に従った報告をせず、現場から立ち去り帰宅した当て逃げ(報告義務違反)の疑いも持たれている。

 報道を総合すると、かなり早い段階で中山栄治弁護士が特定されており、本来の警察官の運用であれば逮捕される事案である。中山栄治容疑者は、飲酒検知の呼気検査で基準値を大幅に上回るアルコール分が検出された。場合によっては酒気帯びではなく酒酔いの可能性もある。

 中山弁護士は報道機関の取材に対して「運転したことや事故を起こしたことは覚えていない」などと自動車を運転したこと自体を否認しており酩酊状態で自動車を運転した可能性もあり、これが仮に事実とすると、自動車運転処罰法違反(危険運転罪)が成立する可能性がないとまではいえない。

 また、自動車の運転の事実を否認していることから通常は、罪証隠滅や逃亡の恐れがあるとして逮捕することが通常の手続と考えられる。

 弁護士の中山栄治容疑者は昭和63年に弁護士登録。九州弁護士連合会事務局長などを歴任後、平成20年度の福岡県弁護士会副会長を務めた。

 早良署は酒酔い及び報告義務違反であり、自動車の運転の事実を否認している中山栄治容疑者を逮捕しなかったことについて、「逃走や、罪証隠滅の恐れがないと判断したため」としている。しかしながら、自動車の運転の事実を否認していたり、危険運転罪に問われる可能性があれば逃亡の恐れは優に認められると考えられる。

 弁護士中山容疑者は、小郡市入札適正化委員会委員、同総合評価技術委員会委員、那珂川市いじめ等防止対策委員会委員長、那珂川市政治倫理審査会会長、糸島市倫理審査会委員など、公務員の倫理やいじめの問題に取り組んでいるだけに、弁護士会幹部の品位を失墜する酒酔い運転は厳罰に処するのが相当である。

中山容疑者のものとみられるツイッターには、福岡県周辺の多数の飲食店を訪れた写真がアップされ、酒について、「にっぽんちゅ 頂いたので家では 禁日本酒でしたが、解禁します。

赤いビックリマーク

【えにし】旨っ

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色がお茶みたいに濃い パンチがあるけど後味スッキリ。 ありがとう」

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などと記載をしており、2014年12月には飲酒についての問題を認識していたものとも考えられる。

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