弁護士コラム

刑事訴訟法

最近、英米法に触れる機会が増えて・・・。

みなさん、もうすっかり秋の気分ですね。

 

さて、私は弁護士に登録してから10年ほど経過しましたが、日本法というよりかは、英米法を調べたり読んだりする機会が増えています。

 

・渉外事件のため、ノルウェイの民法

・ヘイトスピーチ関連のため、英米法

・刑事訴訟法理論、公民権理論、家族法理論において面会交流理論などについて、英米をみるという感じです。

 

さて、今日は、令状主義の話しをしたいと思います。アメリカでは修正4条にありますが、日本では、33条、35条に規定があり、日本の刑事訴訟法制への憲法の注力振りをうかがうことができそうです。

 

これは、日本憲法や刑事訴訟法の理解をも促しますが、修正4条の例外で令状がいらない場合はどのような場合なのでしょうか。

 

1)修正4条は令状主義は規定されているのですが、その趣旨は政府による捜索・差し押さえは合理的でなければならないというものです。したがって、法益侵害の種類によって令状の種類もあり、それに基づいて実行されない限り合理的とはいえず、不合理で無効となってしまうのです。

ただし、特段の事情がある場合は、令状主義の観点からの合理性は失われません。具体的には2)捜査停止、3)財産の捜査拘禁、4)プレインビューの法理、5)合意捜索、6)車両捜索、7)コンテナの検索、8)在庫検索、9)海上検索、10)行政検索、11)スペシャル・ニーズがある場合が令状主義の例外となります。

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