弁護士コラム

任意整理

債務整理・サラクレ相談

基本的には、任意整理、個人再生、自己破産の順番で検討されるケースが多いと思います。

 

現実的には、負債合計、手取り月収、住居費に着目します。

 

(手取り月収入-住居費)÷3>負債合計÷36

 

まず、一般に、家計のうち返済に回すことができるのは、手取りから住居費を差し引いた3分の1といわれています。

したがって、可処分所得を3で割ると、月々の返済原資が出てくることになります。

 

 

次に、任意整理は、利息を除いた債務整理を3年間で分割して完済できる見込みがなければ、結局は

破産になっています。継続して3年間、毎月の返済を継続することは簡単なことではありません。

また、任意整理は、債権者の反対がいないことが必要となります。したがって、当該債権額が小さいなどの特段の事情がないかぎり、任意整理や特定調停を利用することは困難になります。なお、特定調停の範囲内では過払い金の返還を求めることはできません。

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