任意整理
債務整理・サラクレ相談
基本的には、任意整理、個人再生、自己破産の順番で検討されるケースが多いと思います。
現実的には、負債合計、手取り月収、住居費に着目します。
(手取り月収入-住居費)÷3>負債合計÷36
まず、一般に、家計のうち返済に回すことができるのは、手取りから住居費を差し引いた3分の1といわれています。
したがって、可処分所得を3で割ると、月々の返済原資が出てくることになります。
次に、任意整理は、利息を除いた債務整理を3年間で分割して完済できる見込みがなければ、結局は
破産になっています。継続して3年間、毎月の返済を継続することは簡単なことではありません。
また、任意整理は、債権者の反対がいないことが必要となります。したがって、当該債権額が小さいなどの特段の事情がないかぎり、任意整理や特定調停を利用することは困難になります。なお、特定調停の範囲内では過払い金の返還を求めることはできません。