身柄事件ほど重要な捜査弁護
第1 身柄事件ほど重要な捜査弁護
1 弁護士による直ちに接見することが重要です。
逮捕され被疑者がたいていは警察署にいるような場合は、弁護士から各警察署に連絡をします。また、警察署の捜査弁護については、24時間認められています。
2 書類送検前の弁護こそ重要
書類送検が終わる前までに、たいていな重要な証拠である供述証拠はとられてしまいます。そして、押収品目録交付書というものもてがかりになります。また、県警記者クラブに所属する記者から報道発表をみせてもらうという手段もあります。
3 書類送検後
私選弁護人はこの時点で勾留状謄本を入手します。押収品目録交付書は同居者などから関係者から提供を受ける。本人が持っている場合は宅下げを持っている場合は、宅下げを受ける。
4 勾留状謄本の取り方について
名古屋地裁本庁の場合、検察庁の受領印ある弁護人選任届の写しを添えて勾留係の申請
第2 初回接見について
1 初回接見については、なるべく早く駆け付けることで被疑者は安心を得ることができます。
2 事案の概要、何をどこまで捜査官に話したのか、逮捕時の状況、捜索・差押えの状況、外部との連絡先などです。
3 助言の内容については、基本的には、落ち着くまでは黙秘であると思われますが、実際、黙秘貫徹できる被疑者は少ないと思われます。
黙秘の意義をどれだけ納得させるかが問題です。基本的に話しをするにしても、プラスになるケースはほとんどない。話すことというのは、あとでネガティブにとらえなおされることも少なくない。弁明の方法はいくらでもある。供述調書で弁明する必要はない。何も捜査官に話すこと自体が、真実を明らかにするというものではない。捜査側と当方との情報格差が著しいので、積極的に打って出てうまくいくようであれば身柄をとられることはない。調書というのは、あとで見ないと何が有利で何が不利かは分からないものです。いわれてむかついたことを書いてもらう。
4 ただし、自己の言い分を積極的に主張した方が良い事案については、裏付けをとり、段階的に何をどこまで話すかは見極める必要があるのです。取調べで供述する以外に被疑者の言い分を明らかにする方法は他にもあります。一例を挙げると、勾留理由開示の公判の裁判、被疑者の陳述書、弁護人面前調書などが考えられます。
5 捜査機関に対する対抗は、署名押印拒否、供述調書の署名・押印、司法取引などが考えられます。
第3 二回目以降の接見
1 軌道に乗るまでは私選弁護人は、理想をいえば連日接見をします。そして、取調べ時間中であればなおよいといえます。
2 また、ノートを持参させ、ノート記載事項を中心に助言することになりますところ、人間の記憶力はあてにならない。
3 抗議・申入れ
日本の司法はアフリカ諸国から「原始的」といわれるほどひどいもので、いまでも被疑者を恫喝することなど普通にあることです。そして、必要に応じて、適切なタイミングで捜査機関に申入れをすることとします。
この場合は、書面で形に残すことにしています。
特に、自白の任意性を争う場合は不可欠であるといえます。弁護人は抗議をしない人間も多いので、最近、検事から「抗議していないことについて揚げ足をとる」ということで、適時な攻撃的防御が大事です。
第4 身体拘束からの解放
1 検察官への申し入れ
弁護人選任届と合わせて申入書を検察庁に提出
2 裁判官への申し入れ
勾留裁判官へ申入書をファックスをする。
3 準抗告について
- 比較的通りやすいもの
面識のない者の同士の暴行・傷害、器物損壊
- 準抗告を制するには
疎明使用として身元引受書、誓約書、就労実態がわかる書面等
- 延長準抗告については検察官に厳しく見るものもある
- 勾留理由開示請求を準抗告に活用する方法もある。
第5 不起訴処分に向けて
1 被疑者弁護の目的は不起訴の獲得
- まずは不起訴処分
- 公判請求されること必至な事案であれば、公判において不利益な供述証拠を作らせないこと
- どういう事件が公判請求必死かは、一概にいえない。
殺人や傷害致死被疑事件であっても、不起訴になることもないわけではない。
2 不起訴処分を獲得するため
- 被害者のいる事案
示談交渉が有用ではある。しかし、示談を吸据えることと、被疑者を自白させることは全く別の問題である。また、真夜中から朝まで8時間以上取り調べることもある。そして被疑者黙秘のまま示談成立させ、不起訴に至るという経緯もある。
- 犯人性や事件性を争う事案
ア 窃盗で直接証拠がない事案
黙秘
イ 盗品性の認識が問題となる事案
黙秘
ウ 殺人/障害致死系の事件発生後相当期間経過している事案
黙秘
エ 違法薬物の譲渡で証拠に乏しい事案
黙秘
3 違法捜査を争う場合は早期に検察官に申入れ
第6 在宅事件
1 取調べへの立会
全く認められない場合わけではない。
2 ポイント
身体拘束されるリスクと不利な供述をとられない弁護活動とをどう折り合いをつけるか。