弁護士コラム

離婚

再婚禁止期間が6か月から100日(約3か月へ)

最高裁平成27年12月16日において、再婚期間について目的の正当性が認められたものの手段の過剰性が指摘され、「女性の再婚後に生まれる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の重複が回避されることになる」と指摘し、「本件規定のうち100日の再婚禁止期間部分は合憲」としつつ、「100日超過部分については、民法772条の定める父性の重複を回避するために必要な期間ということはできない」と指摘されました。

 

その思考過程は以下のようなものでした。

(多数意見)

①憲法14条1項は合理的差別を認めており性別による差別になることから正当化根拠がなければ憲法に違反する。

②家族の考え方については国会に憲法裁量が認められるから、立法目的に重要性があり、かつ、その区別の具体的内容が、立法目的との関連において実質的関連性を有するかという観点から判断される。

③女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係の早期確定のためであり、立法目的は重要である。子の利益の観点から法律上の父を確定するための裁判手続を経るまでもなく、そもそも父性の推定が重複することを回避するための制度を維持することには合理性がある。

④立法目的の重要性が認められる以上、計算上100日の女性の再婚禁止期間については合理性がある。

⑤100日超過部分は、医療や科学技術が発達した紺①において、100日を超える再婚禁止期間の正当化は困難である。

⑥再婚についての制約を少なくする要請が高まっている。

⑦ドイツ、フランスでは再婚禁止期間が廃止されており、再婚の制約をなくすことの要請が国際的な流れ

⑧100日超過部分は、両性の本質的平等に立脚したものではなくなったものである。

 

以上のような理由もあり、100日を超える場合、女性の再婚による婚姻届を受理する取扱いとなっています。

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