遺言・家族信託
相続税対策を継続したいケース
江藤さんのご家族でみてみましょう。
江藤鈴世さん,江藤緋生,江藤千騎の3名の家族が残っています。
財産はというと、自宅、収益物件2棟、預貯金が2000万円です。
ここでポイントは何もしないと鈴世さんが認知症になってしまい財産が動かせなくなってしまうこと、緋生さんと千騎さんの間で遺産分割協議がまとまらず争いになるという懸念があるということでした。
そこで、当代理人は、財産管理法人を設立し、その法人を受託者として不動産や金銭を信託したうえで,将来的には長男と二男に賃料収入を交付するという方法をとりました。この方法によりますと受託者たる法人による不動産の売却や購入するをすることで相続税対策もできる可能性があります。
鈴世さんの認知症に備えた財産管理です。委託者は認知症に備えた財産管理となります。委託者は鈴世さん,受託者は新規に設立したときめき財産法人としました。そして、第一受益者は、鈴世さん、第二受益者は、緋生さん,千騎さんとしました。委託者と受益者を鈴世さんとすることで贈与税も発生しません。
また、受託者を法人とすることで、今後、新たに不動産を処分や管理することで法人が主体となって、金融機関や不動産会社との契約を締結することができます。
不動産を信託することで不動産は相続財産になりません。したがって、遺産分割協議の対象にもなりません。そこで、収益物件からの収入は息子は均等わけすることができるのですから、法人を介して受け取ればよいことになります。また、鈴世さんが認知症になっても管理処分権は法人にありますから相続税対策は継続して行うことができるのです。